[家づくりノウハウ]
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2024.11.21
立春もすぎ、だんだんと春の足音が聞こえ始めましたね。
今年の大雪も3年前の大雪まではいきませんでしたが、雪害にあった方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、雪害・雪災に火災保険が使えます!って話をお話しさせて頂きます。
火災保険は火災だけでなく、雪害にも保険金がおります。
私たち雪国の福井県では、雪害付きの火災保険に加入されている方がほとんどです。
火災保険に最初からセットになっているタイプです。
ただ、補償されないケースもありますので、事前に補償内容をご確認しておいて下さい。
雪害・雪災で火災保険が使えるケースをご紹介いたします。
1.雪崩により自宅が倒壊した場合
2.雪の重みで屋根や窓ガラスが破損した場合
3.隣の家からの落雪により、自宅の外壁やフェンスが破損した場合
4.ウッドデッキ・カーポート・物置等が雪の重みで倒壊した場合
5.給湯器・アンテナ・雨樋・エアコン室外機・太陽光パネル等が雪で破損した場合
などです。上記以外にも保険金が支払われるケースがあります。
また、免責金額(自己負担額)が設定されている場合は注意が必要です。いずれも補償内容をご確認ください。
写真はこの冬、落雪と積もった雪の重みで破損した、定期点検先のオーナー様宅の玄関スロープ手摺と目隠しフェンスです。
特に注意してほしい事は、Aさんの自宅の屋根に積もった雪によって、隣家のBさんの屋根や窓などを破損させた場合はAさんの火災保険は利用できません。
Bさんの火災保険を利用して修繕を行う事になります。
この場合、AさんはBさんに対する法律上の賠償責任が発生しますが、Aさんの火災保険の個人賠償責任保険・特約により損害賠償をカバーできるだけでなく、相手との示談交渉サービスなどが付加されているものもあります。
個人賠償責任は思った以上に高額になることもありますので、必ずAさんは、ご自分の火災保険の特約に加入しておいてください。
火災保険は自動車保険と違い、都道府県ごとに利率が決められているので、何度保険を利用しても保険金は上がりません。
保険金が支払われないケースや、火災保険で補償される金額や請求方法など詳しい内容については、現在加入されていらっしゃる保険業者さんにお問い合わせください。
いいですね。火災保険!